相続は、生前に行えることと死亡後に行えることに大きく分類できます。
相続には様々な問題が生じてしまうことが少なくありません。
相続によって受け継ぐ人(亡くなった方)との間に一定の身分関係(配偶者や子など)がある人を「相続人」と呼びます。亡くなった方自身は「被相続人」と呼びます。
もちろん会社の事業承継も相続が必要となります。
当事務所は、半永久的に繋がる相続を丁寧、的確に手続きを進めさせていただきます。
相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効となります。
相続人というと身近な方を想起しますが、面識の無い方が相続人であったなどということもあります。ですから正確な調査が必要です。 何か細かいことでも気になることがございましたら、当事務所へご連絡ください。
相続に関しては、身内の方々が早い時期から把握しておくことが重要です。
被相続人(亡くなられた方)の財産がプラスであればよいですが、マイナス財産が上回っていたり微妙である場合は、所定の期間までに家庭裁判所で相続放棄もしくは限定承認の手続きをしないと、債務を背負うこととなるおそれがあります。
「遺産分割協議書」は、登記・預貯金・株式などの名義書換え・相続税申告など多くの場面で必要とされる書類です。
有効な遺言書が無い場合には作成をしなければなりません。
相続は手続きが終われば解決ということではありません。
次世代の方のためにもご自身のためにも相続対策を打っておくことをお勧めいたします。
項目 | 内容 |
遺言書の起案及び作成指導 | 50,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円 |
相続人及び相続財産の調査 | 50,000円 |